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不倫不法行為です。

民法第709条
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条
 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


 不倫を知った場合、不倫の当事者である不倫相手と配偶者の夫(妻)に対して、配偶者としての権利を侵害され、精神的苦痛を被ったとして、不倫という不法行為に基づく慰謝料を請求できます。

 その慰謝料請求金額ですが、それぞれの不倫の事例は全て異なっていると言え、また不倫の慰謝料を請求される側の支払い能力も様々なことから、数十万円から500万円程度とかなりの幅があります。中には1000万円超というケースもあります。それらを平均すると200万円〜300万円程度ではないかと思われます。

 仮に全く同じ不倫のケースがあるとしても、人により精神的苦痛の受け方が皆異なることから、請求したい慰謝料金額も異なることでしょう。

 慰謝料を請求する側の気持ちの問題だけで金額提示しても、不倫相手に全く支払い能力がなければいくら支払う意思があっても一括で慰謝料を支払うことはできないことになります。

 その場合分割払いを受け入れても良いと思いますが、一括で慰謝料の支払いを受けて、きっぱりとできるだけ早く縁を切りたいと考える方が多いですね。分割払いを受け入れる場合は、必ず不倫の示談書を交わしましょう。連帯保証人を確保や、公正証書を作成するとより安全です。

 まず、不倫相手に請求したい金額と、不倫相手が支払えそうな金額を良く考えてみて下さい。


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