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ダブル不倫 W不倫慰謝料

 ダブル不倫の場合は、不倫の当事者それぞれは婚姻しており、貞操義務のある配偶者がいることになります。

<ダブル不倫で、不倫発覚後も双方の夫婦が婚姻関係修復に努める場合>
不倫事実を知ったその配偶者Aは、その夫(妻)も許せないが不倫相手に慰謝料を請求し、謝罪を求めようと考えるでしょう。しかし、不倫相手にも配偶者Bがおり、配偶者Bから見れば配偶者Aの夫(妻)は配偶者Bの不倫相手ですので、結果として、不倫当事者の配偶者は、夫(妻)の不倫相手にそれぞれ請求できることになります。

従って、慰謝料を請求し合い、果ては裁判までもつれ込むメリットは非常に少ないと言えます。


<ダブル不倫で、不倫発覚後は双方、又は一方が婚姻関係破綻の方向に進む場合>
婚姻関係が破綻した側の不倫夫(妻)の配偶者は、不倫相手に対して慰謝料請求を行いましょう。不倫相手の配偶者から請求されるのは、あくまでも離婚する元夫(妻)に対してですので、離婚する自分にはあまり関係なくなるからです。
※元夫(妻)が慰謝料請求され、支払うことにより、離婚に伴う慰謝料や財産分与が少なくなる可能性はあります。


<慰謝料を配偶者に内緒で支払うケース>
稀に、一方の不倫が発覚していても他方は発覚しておらず、できればその配偶者に不倫が発覚するのを避けたい、と配偶者に内緒で慰謝料を支払うケースもあります。だいたい、内緒で大金を支払うことは難しいですし、慰謝料を支払うことを嫌がり、夫(妻)に離婚覚悟で不倫を報告し、慰謝料請求に対抗してくることが多いですが。


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