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■不倫の慰謝料を請求された
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でつきまとい等を行い、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為、のことを言います。 中には、関係を完全に絶ち、謝罪し、会社を辞めさせられ、慰謝料を支払っても、不倫相手の配偶者の気が済まず、執拗に脅迫めいた電話やメール等を送りつけたり、といったつきまとい(ストーカー行為)を延々と受けたりというケースも聞きます。 自分でまいた種とはいえ、精神的だけではなく、身体的危険すら感じるようでは、何かあってからでは遅いことになります。 内容証明郵便でやりすぎであることを警告し、警察に相談するなど行動を起こし、それでも続くようなら警察署長への警告の申し出等を検討しましょう。 不倫相手の夫から慰謝料請求された 不倫相手の妻から慰謝料請求された 夫(妻)から慰謝料請求された 不倫相手からのストーカー行為 ストーカー規制法 第2条 1 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第3条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
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