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夫(妻)から慰謝料請求された

 どちらから請求しても家計が同じですから、夫(妻)から慰謝料をもらっても全く意味ないと思われるかもしれません。

 しかし、将来この不倫が原因で婚姻破綻状態に陥り、離婚をすることになった場合を考えると、この慰謝料は夫婦の共有財産ではなく、妻の特有財産となりますので、財産分与の際にこの慰謝料は財産分与の対象から外れ、丸々妻の財産として離婚できるメリットがあります。

 しかし、夫が妻に、妻が夫に不倫の慰謝料を請求するということは、やはり不倫という事件をきっかけに離婚を考えたときであるケースが多いでしょう。

 不倫夫(妻)と離婚をする場合、離婚の条件として慰謝料を請求することは確かに重要ですが、金額からすれば300万円程度と考えると、その他財産分与や養育費の方がずっと金額的に大きいですし、重要です。従って、離婚後のことを総合的に検討し、全てについて合意できれば、それらを必ず離婚協議書にまとめましょう。


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