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■不倫の慰謝料に関するQ&A Q1.不倫の慰謝料の請求要件を全て満たしていなければ請求は無理なのでしょうか? Q2.家族などに知られずに対応して欲しい。 Q3.不倫の慰謝料を請求して終わり、ではその後の対応が不安です。 Q4.不倫の確たる証拠がないのですが、不倫の慰謝料の請求できますか? Q5.夫(妻)は2人で食事やいわゆるデートをしただけだから不倫ではないと言い張るのですが、そうなのでしょうか? Q6.不倫をした夫(妻)とは離婚したくありませんが、不倫相手には慰謝料請求したいです。絵離婚しないまま不倫の慰謝料を請求することはできませんか? Q7.不倫相手が独身だと聞いて交際を始めましたが、交際相手の配偶者から不倫の慰謝料を請求されました。支払わなければなりませんか? Q8.不倫をしていますが、不倫相手の夫(妻)とは別居しているようです。これからバレてしまった場合、不倫相手の配偶者から不倫の慰謝料を請求される可能性はありますか? Q9.不倫相手にも配偶者がいるようです。不倫の慰謝料を請求しても無駄ですか? Q10.不倫発覚は2度目です。でも過去に不倫が発覚したときに、不倫相手(または配偶者)とは慰謝料を請求しないことで合意しています。今回は慰謝料を請求できないのでしょうか? Q11.不倫相手が慰謝料を支払わないので、親に請求したい。 Q12.内容証明で不倫の慰謝料を請求したいのですが、住所が分かりません。勤務先なら分かるのですが・・・。 Q1.不倫の慰謝料の請求要件を全て満たしていなければ請求は無理なのでしょうか? A1.あくまでも“不倫”の慰謝料はそうなのであって、不倫とまでは言えないが、配偶者としての権利を害されたとしていわゆる浮気の慰謝料請求ならできます。 Q2.家族などに知られずに対応して欲しい。 A2.PC・携帯メールやお電話のみの連絡でも不倫の慰謝料請求ができます。全国対応なので、全国どこにお住まいでもご依頼いただけます。メールなら24時間、365日大丈夫です。 Q3.不倫の慰謝料を請求して終わり、ではその後の対応が不安です。 A3.内容証明を作成、発送するだけではなく、不倫相手などの動きに対して対応を無料で何度でもアドバイスしております。遠慮なくご相談下さい。ご自身で出す場合は脅迫にならないよう気を付けて下さい。 Q4.不倫の確たる証拠がないのですが、不倫の慰謝料の請求できますか? A4.僅かな証拠しかなくとも、不倫の慰謝料請求は出来ます。でも慰謝料を請求できるからといって、直ちに請求した相手が不倫を認めて慰謝料を支払ってくれるとは思わないで下さい。その請求に対して本人が不倫を認めれば支払い、不倫の非を認めなければ支払わない、要するに良心に従い、任意に支払ってくれるのを期待することになります。 Q5.夫(妻)は2人で食事やいわゆるデートをしただけだから不倫ではないと言い張るのですが、そうなのでしょうか? A5.法的には配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったときを不倫としておりますので、それだけでは不倫とは言えませんが、浮気行為があったと言え、慰謝料の請求も離婚の請求も可能です。 Q6.不倫をした夫(妻)とは離婚したくありませんが、不倫相手には慰謝料請求したいです。離婚しないまま不倫の慰謝料を請求することはできませんか? A6.不倫の慰謝料請求することと離婚するかどうかは直接関係ありません。不倫(浮気)したというその行為に対して慰謝料を請求するのですから、不倫相手及び不倫夫(妻)の双方に対して不倫の慰謝料を請求できます。 Q7.相手が独身だと聞いて交際を始めましたが、交際相手の配偶者から不倫の慰謝料を請求され、相手が既婚者であることを知りました。不倫の慰謝料を支払わなければなりませんか? A7.独身の相手と交際することはもちろん法的に問題ありません。従って慰謝料の支払い義務はありません。但し、既婚者だと通常知っていると思われる場合(会社の同僚など)や、既婚者と分かってからも交際していた場合は別です。 Q8.不倫をしていますが、不倫相手はその夫(妻)とは別居しているようです。これから不倫がバレてしまった場合、不倫相手の夫(妻)から不倫の慰謝料を請求される可能性はありますか? A8.ただ夫婦喧嘩して一時的に別居しているというだけでは駄目ですが、夫婦関係が冷え切り、相当長期間別居しており、関係修復できないほど破綻しているようなら、その配偶者から不倫の慰謝料を請求する権利はありません。 Q9.夫(妻)の不倫相手にも配偶者がいるようです。不倫の慰謝料を請求しても無駄ですか? A9.不倫相手も配偶者にバレて、逆に不倫の慰謝料を請求されれば実質無駄にはなります。逆に一方がバレたくないと思っているようなら、不倫の慰謝料を請求してみましょう。配偶者に内緒で支払える範囲で不倫の慰謝料を支払ってくれるかもしれません。 Q10.不倫発覚は2度目です。でも過去に不倫が発覚したときに、不倫相手(または配偶者)とは慰謝料を請求しないことで合意しています。今回は慰謝料を請求できないのでしょうか? A10.そのときに示談書などを交わしているとしても、あくまでも1度目の不倫についての示談書です。2度目以降についてまで請求しないことを合意したものではありませんので、今回の不倫に関する慰謝料は堂々と請求しましょう。 Q11.不倫相手が慰謝料を支払わないので、親に請求したい。 A11.法的にはいくら親でも支払い義務がありませんので、原則本人に対して慰謝料を請求するしかありません。責任を感じて支払ってくれることを期待する程度になら親に請求しても構いません。 Q12.内容証明で不倫の慰謝料を請求したいのですが、住所が分かりません。勤務先なら分かるのですが・・・。 A12.仕方がないですね・・・。お勧めする訳ではありませんが、勤務先に送っても構いません。但し、必ず『親展』を付けて下さい。他の社員に開封され、見られてしまうと、たとえその不倫が事実でも名誉毀損になる可能性があるからです。
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