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■不倫の慰謝料の消滅時効
不倫は不法行為です(民法第709条、710条)。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間、不法行為のときから20年です(民法724条)。 つまり、被害者又はその法定代理人が不倫により配偶者としての権利を侵害されている事実を知らず、知っていても加害者を知らなかった場合は、時効は進行していないことになり、それらを知ったときから3年間は消滅時効にならず慰謝料を請求できるのです。 でも実際に不倫関係が存在した当時からさすがに20年経過すれば消滅時効になり、不倫の慰謝料は請求できなくなります(不倫関係が終結して20年も経っていれば、もうあまり怒りも起きないかもしれませんが)。 従って、不倫発覚の際は、3年間はいつでも請求できる、と思わず、怒りをエネルギーにしてその気持ちを不倫相手に慰謝料請求という形ですぐぶつけることです。 慰謝料の消滅時効の期間 慰謝料の消滅時効の中断 慰謝料の消滅時効の援用
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