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不倫慰謝料消滅時効

慰謝料消滅時効中断

 被害者等の不倫の慰謝料請求権が、損害及び加害者を知ったときから3年経過しそうになってしまったとき、内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求することにより、6ヶ月間に限り消滅時効にかかるのを延長することができます。

 但し、これは1回限りですので、6ヵ月後にまた内容証明郵便で6ヶ月延長することはできません。

6ヶ月以内に以下の法的請求手続きなどを行いましょう。
  • 訴訟の提起
  • 支払督促
  • 和解のための呼出またはそのための任意出頭
  • 破産手続参加
  • 差押え、仮差押え、仮処分
  • 承認

 慰謝料の消滅時効の期間
 慰謝料の消滅時効の中断
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