| 不倫の慰謝料相談窓口 〜内容証明で慰謝料請求!〜 不倫の慰謝料を請求したい、慰謝料を請求された!慰謝料の相場は?慰謝料の時効は? 不倫問題の相談は経験豊富な香川行政書士事務所にご相談下さい。全国対応です。 |
| 不倫の慰謝料相談窓口home 不倫の慰謝料相談メールフォーム 不倫(浮気)とは 不倫の慰謝料相場 不倫の慰謝料を請求 不倫の慰謝料は内容証明で請求 不倫相手に慰謝料を請求 不倫夫に慰謝料を請求 不倫妻に慰謝料を請求 ダブル不倫 W不倫の慰謝料 不倫の慰謝料を請求された 不倫相手の夫から慰謝料請求された 不倫相手の妻から慰謝料請求された 夫(妻)から慰謝料を請求された 不倫相手からのストーカー行為 不倫の慰謝料の消滅時効 慰謝料の消滅時効の期間 慰謝料の消滅時効の中断 慰謝料の消滅時効の援用 不倫の示談書・誓約書 不倫相手との示談書 不倫夫(妻)からの誓約書 不倫の慰謝料に関するQ&A 不倫の慰謝料相談 内容証明の作成料金について 不倫の慰謝料相談窓口相互リンク 相互リンクお申し込み手順 特定商取引法に基づく表示
|
■不倫の慰謝料の消滅時効
被害者等の不倫の慰謝料請求権が、損害及び加害者を知ったときから3年経過しそうになってしまったとき、内容証明郵便で不倫相手に慰謝料を請求することにより、6ヶ月間に限り消滅時効にかかるのを延長することができます。 但し、これは1回限りですので、6ヵ月後にまた内容証明郵便で6ヶ月延長することはできません。 6ヶ月以内に以下の法的請求手続きなどを行いましょう。
慰謝料の消滅時効の期間 慰謝料の消滅時効の中断 慰謝料の消滅時効の援用
|