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民法第754条には、
『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。』
とあります。

これは夫婦間の契約取消権について定めたものです。

 つまり、不倫夫(妻)から『今後この不倫関係を断ち切ります』『不倫再発覚の場合は新たに慰謝料○○万円を支払います』などと誓約書や念書という形で書面を受け取ったとしても、法律上は原則不倫夫(妻)の側から婚姻中、いつでも、一方的に取り消されてしまう可能性があることになります。

これでは意味ないじゃないか!

 と思われるかもしれませんが、判例上は
『民法第754条にいう婚姻中とは、形式的にも実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、その婚姻関係が実質破綻している場合には、たとえそれが形式的に継続しているとしても、この夫婦間の契約を取り消すことは許されない』
とされておりますので、不倫により夫婦関係が破綻していれば、誓約書や念書の通り慰謝料を請求したりすることが可能、逆に不倫により夫婦関係が破綻していなければ、慰謝料は請求できませんが、夫婦関係修復が成功している訳ですから、それはそれで良いことと言えます。

 また、元々夫婦間の契約は取り消しできることを知らない方もいらっしゃると思いますし、誓約書や念書を提出させるだけでも再発防止の抑止力になることが期待できますので、誓約書や念書を受け取ることは無駄ではないと言えます。


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