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 不倫相手に対して慰謝料を請求し、応じてきた場合、その慰謝料額をきちんと支払いを受けられるかどうかの心配だけではなく、将来に渡り夫(妻)との不倫関係を断ち切り、不倫再発覚の際には慰謝料をあらためて請求すること等を警告する示談書を作成し、交わしておくと良いでしょう。

 できればその慰謝料金額がいくらなのか記載されていると良いですが、そのときの不倫の程度にもよりますので、この点は現実難しいところです。不倫相手も慰謝料金額までは合意してくれないかもしれません。

 なお、この示談書に包括的清算条項(本件以外何ら債権債務がなく、以後相手方に対し金銭的要求は一切行わないこと)を入れた場合でも、将来その相手とまた不倫発覚した場合には、新たな不倫という行為に対して慰謝料を請求できます。


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