不倫の慰謝料相談窓口
不倫の慰謝料を請求したい!不倫の慰謝料を請求された!不倫の慰謝料の相場は? |
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■不倫の慰謝料相談窓口ホーム不倫や慰謝料というものは、なかなか他人に相談しにくいものです。 行政書士は国家資格者であり、行政書士法第12条で守秘義務が課されておりますので、その点安心です。 当事務所では、個々の不倫の慰謝料等に関するご相談(初回メール相談無料)を頂戴し、その事例に即したアドバイスを行い、必要あれば不倫の慰謝料を請求する内容証明の作成代行、送付後のアドバイス、また不倫の示談書・誓約書の作成を行い、お悩みの解決に向けてサポートさせていただいております。 不倫問題の相談、不倫の慰謝料請求、不倫相手からのストーカー被害相談、不倫の示談書・誓約書作成については、まず香川行政書士事務所まで。北海道から沖縄まで全国対応しております。 不倫の慰謝料の請求要件
これら不倫の慰謝料の請求要件に当てはまる場合、当該不倫(不貞行為)により配偶者としての権利が侵害され、精神的苦痛を受け、果ては婚姻関係が破綻したとして、慰謝料を不倫相手及び不倫の当事者である配偶者に請求することができます。
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