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■不倫(浮気)とは 辞典で『不倫』とは、 『道徳にはずれること』 『特に、男女関係で、人の道に背くこと』 等とあります。 一方『浮気』とは、 『一つのことに集中できず心が変わりやすいこと』 『異性に心をひかれやすいこと』 『配偶者・婚約者などがありながら、他の異性に気がひかれ、関係をもつこと』 等とあります。 要するに、浮気と不倫はほぼ同じ意味合いであることは分かります。 しかし民法に『不倫』はありますが、『浮気』という表現はありません。 民法770条1条1項には 『配偶者に不貞な行為があったとき(不貞行為)』 が法定離婚原因のひとつとして挙げられています。 不貞行為(配偶者のあるものが配偶者以外の第三者と自由意志で肉体関係を持つこと)があるかどうかが不倫といえるかどうかの法律上の判断基準となり、この不倫(不貞行為)がある場合に裁判離婚できることになります。 逆に言えば、不貞行為がないか、その証拠がないとしても、浮気は浮気、もちろん配偶者としての権利を侵害されたとして、慰謝料の請求だけでなく、離婚の請求もできます。
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