婚前契約は形式によって法的効力に違いがある
婚前契約が二人の間の取り交わし(覚書)のみでは、努力義務程度の効力しか持ちません。婚前契約を裁判や離婚の際の証拠にするには以下の様な対策が必要です。
法律の専門家のアドバイスのもと契約を作成する
弁護士・行政書士と一緒に作成した婚前契約は法的効力を持ちます。書類の形式も整える事ができ、安心して作成する事ができます。公証人役場で公証人に契約書の作成を依頼し、公正証書にするのも良いでしょう。
婚前契約を法務局に登記する
作成した契約書を法務局に登記すると、第三者に対して契約の有効性を主張する事ができます。登記には法律の知識が必要になるので、弁護士や司法書士のアドバイスを受けながら手続きを行うと良いでしょう。